エクセルソフトに関するご質問
エクセルソフトによく寄せられる質問を掲載しています。
特にお問い合わせの多い事項
Q1.会計帳簿や収支報告書の記載方法等について教えてください。(制度に関する問い合わせ)
A1.
総務省または各都道府県選挙管理委員会へ確認してください。
・総務大臣届出団体の場合
総務省選挙部政治資金課
電話: 03-5253-5578
・都道府県選挙管理委員会届出団体の場合
主たる事務所の所在地がある都道府県の選挙管理員会事務局
※詳細は、各都道府県選挙管理委員会事務局へご確認ください。
・総務大臣届出団体の場合
総務省選挙部政治資金課
電話: 03-5253-5578
・都道府県選挙管理委員会届出団体の場合
主たる事務所の所在地がある都道府県の選挙管理員会事務局
※詳細は、各都道府県選挙管理委員会事務局へご確認ください。
Q2.色のついたセルに数値を入力しようとすると、パスワードの入力を要求されて入力できません。
A2.
ソフトの各ワークシートは、利用者側で改変できないよう一部セルに保護設定を行っています。例えば、薄い黄色のセルは、金額が自動計算されて表示されるものであり、使用者側で操作、入力のできないセルとなっています。数値などのデータは白色の入力可能なセルに入力してください。
Q3.「存在しない画像ファイル保存フォルダが設定されています」というメッセージが表示される。
A3.
ソフトダウンロード時に付属されていた[画像]フォルダが、会計帳簿・収支報告書作成ソフトと同じ場所に保存されていないため、エラーメッセージが表示されます。
ソフトダウンロード時に付属されていた[画像]フォルダを、会計帳簿・収支報告書作成ソフトと同じ場所に保存してください。
なお、「領収書管理」シートを開き、「参照」ボタンをクリックし、別の場所に保存された「画像」フォルダを選択することでもエラーは解消します。
ソフトダウンロード時に付属されていた[画像]フォルダを、会計帳簿・収支報告書作成ソフトと同じ場所に保存してください。
なお、「領収書管理」シートを開き、「参照」ボタンをクリックし、別の場所に保存された「画像」フォルダを選択することでもエラーは解消します。
ご利用時の注意事項
Q1.利用できない文字について
A1.
会計帳簿をXMLデータとして作成する関係上、Shift_JISコードに存在しない文字は利用できません。
お問い合わせの多い文字としては、㈳㈶㈸等がありますが、こうした文字は(社)等に置き換えてください。
利用できない文字が含まれるとエラーとなり、XMLデータの出力ができません。
<文字を入力する時の注意点>
・セルに直接入力する場合
利用できない文字が含まれていると該当のセルが赤くなり、「使用できない文字が含まれています(○文字目)(E128)」というエラーメッセージが表示されます。
・他のソフトやデータからコピーする場合
原則として、推奨していません。
利用できない文字が含まれる可能性があるだけでなく、データの形式によっては、自動集計機能やマクロ機能に不具合が生じる可能性があります。
<特にお問い合わせの多い文字について>
住所の情報をインターネット上の文字列からコピーして貼り付けた場合、住所に含まれる-(ハイフン)がエラーとなるお問い合わせが発生しています。-(ハイフン)は様々な種類のものが存在します。見た目上は同じに見えても文字コードとしては、全く別の場合がありますのでご注意ください。
<利用可能な文字の確認方法>
Windowsの添付ソフトである「メモ帳」を利用して、確認することができます。
確認したい文字を「メモ帳」へ貼り付けし、一旦保存します(この時、「名前を付けて保存」の画面下部にある「文字コード(E):」にてANSIを指定します)。利用できない文字が含まれると、保存時にUNICODE文字が含まれている旨のメッセージが表示されます。なお、保存したファイルを開くと、利用できない文字は「?」で表示されます。
お問い合わせの多い文字としては、㈳㈶㈸等がありますが、こうした文字は(社)等に置き換えてください。
利用できない文字が含まれるとエラーとなり、XMLデータの出力ができません。
<文字を入力する時の注意点>
・セルに直接入力する場合
利用できない文字が含まれていると該当のセルが赤くなり、「使用できない文字が含まれています(○文字目)(E128)」というエラーメッセージが表示されます。
・他のソフトやデータからコピーする場合
原則として、推奨していません。
利用できない文字が含まれる可能性があるだけでなく、データの形式によっては、自動集計機能やマクロ機能に不具合が生じる可能性があります。
<特にお問い合わせの多い文字について>
住所の情報をインターネット上の文字列からコピーして貼り付けた場合、住所に含まれる-(ハイフン)がエラーとなるお問い合わせが発生しています。-(ハイフン)は様々な種類のものが存在します。見た目上は同じに見えても文字コードとしては、全く別の場合がありますのでご注意ください。
<利用可能な文字の確認方法>
Windowsの添付ソフトである「メモ帳」を利用して、確認することができます。
確認したい文字を「メモ帳」へ貼り付けし、一旦保存します(この時、「名前を付けて保存」の画面下部にある「文字コード(E):」にてANSIを指定します)。利用できない文字が含まれると、保存時にUNICODE文字が含まれている旨のメッセージが表示されます。なお、保存したファイルを開くと、利用できない文字は「?」で表示されます。
Q2.セルや行へ値の貼り付け(コピー&ペースト)を行う場合の注意点
A2.
セルや行へ値の貼り付け(コピー&ペースト)を行う場合は、「値の貼り付け」(または「形式を選択して貼り付け」から「値」のみ貼り付けを選択)を行ってください。
そのまま貼り付けを行うと、収支報告書等作成ソフトを破損する可能性があります。
行やセルをコピーする場合の具体的な操作方法は、各種ソフトの操作マニュアルを参照してください。
また、他のソフトやデータからコピーすることは、おすすめしていません。
データの形式によっては、自動集計機能やマクロ機能に不具合が生じる可能性があることと、収支報告書等作成ソフトで利用できない文字が含まれるとエラーとなり、XMLデータの出力ができません。
そのまま貼り付けを行うと、収支報告書等作成ソフトを破損する可能性があります。
行やセルをコピーする場合の具体的な操作方法は、各種ソフトの操作マニュアルを参照してください。
また、他のソフトやデータからコピーすることは、おすすめしていません。
データの形式によっては、自動集計機能やマクロ機能に不具合が生じる可能性があることと、収支報告書等作成ソフトで利用できない文字が含まれるとエラーとなり、XMLデータの出力ができません。
Q3.収支報告書等作成ソフトのフォルダ構成について
A3.
収支報告書等作成ソフトをダウンロードし解凍すると、エクセルソフト(Excelマクロ)と、いくつかのフォルダが展開されます。
これらExcelマクロと各種フォルダはセットで機能するため、必ず同一フォルダ内に入れたままご使用ください。
各フォルダを削除または名前を変更、あるいは別のフォルダに移動すると正しく動作しなくなりますので、フォルダの操作は絶対に行わないでください。
これらExcelマクロと各種フォルダはセットで機能するため、必ず同一フォルダ内に入れたままご使用ください。
各フォルダを削除または名前を変更、あるいは別のフォルダに移動すると正しく動作しなくなりますので、フォルダの操作は絶対に行わないでください。
全般
Q1.色のついたセルに数値を入力しようとすると、パスワードの入力を要求されて入力できません。
A1.
ソフトの各ワークシートは、利用者側で改変できないよう一部セルに保護設定を行っています。例えば、薄い黄色のセルは、金額が自動計算されて表示されるものであり、使用者側で操作、入力のできないセルとなっています。数値などのデータは白色の入力可能なセルに入力してください。
Q2.エラー箇所を修正しましたが、赤いエラー表示が消えません。
A2.
もう一度「エラーチェック」ボタンを押してください。修正した内容に誤りが無い場合、表示は消えます。
Q3.市販の会計ソフトなどと政治資金関係申請・届出オンラインシステムのソフトとで相互にデータのやりとりをすることはできますか?
A3.
本ソフトには、基本的に他の会計ソフトなどとのデータ互換機能はありません。ただ、手作業にてコピー及び「値の貼り付け」(又は「形式を選択して貼り付け」から「値」のみ貼り付けを選択)でデータの移し替えができるものについては、物理的にはデータの移し替えが可能です。ただ、データの形式によっては、自動集計機能やマクロ機能に不具合が生じる可能性があるため推奨しません。
また、他の会計ソフトなどからデータを移し替えた際、利用できない文字が使用されていると、XMLデータを出力時、保存の際にエラーがでますので、ご注意ください。
また、他の会計ソフトなどからデータを移し替えた際、利用できない文字が使用されていると、XMLデータを出力時、保存の際にエラーがでますので、ご注意ください。
Q4.Excelで作成した任意の表に入力していたデータをソフトに移して使用することはできますか?
A4.
コピー及び「値の貼り付け」(または「形式を選択して貼り付け」から「値」のみ貼り付けを選択)で物理的は可能ですが、データの形式によっては、自動集計機能やマクロ機能に不具合が生じる可能性があるため推奨しません。
Q5.1つの事務所で複数の政治団体を管理しています。どのようにソフトを利用すればよいですか?
A5.
法令上、1つの政治団体につき1つ会計帳簿を作成していただく必要がありますので、ソフトを管理している政治団体の分だけダウンロードしてご利用ください。
Q6.会計帳簿の様式が項目別になっているのはなぜですか?
A6.
会計帳簿の様式は、政治資金規正法施行規則第13号様式に規定されており、これに従って本ソフトの様式も作成されています。
Q7.最新版でない会計帳簿・収支報告書作成ソフト及び収支報告書作成ソフト(単独使用)で作成した収支報告書をオンラインで提出できますか?
A7.
最新版の会計帳簿・収支報告書作成ソフト及び収支報告書作成ソフト(単独使用)で作成した収支報告書で、オンライン提出をしてください。
Q8.最新版ではない会計帳簿・収支報告書作成ソフトで作成したデータを最新版の会計帳簿・収支報告書作成ソフトに移すことはできますか?
A8.
最新版ではない会計帳簿・収支報告書作成ソフトから出力した提出用データ(XMLデータ)を最新版の会計帳簿・収支報告書作成ソフトに取り込むことによってデータを移すことが可能です。
移行方法は、以下の資料をご覧ください。
各ソフトウェアにおけるデータ移行方法(PDF)
移行方法は、以下の資料をご覧ください。
各ソフトウェアにおけるデータ移行方法(PDF)
Q9.収支報告書等作成ソフトの保存時の注意点について教えてください。
A9.
ファイルの保存を行う場合は、必ず「Excel マクロ有効ブック」の形式(ファイル名が*.xlsmのファイル形式)で保存してください。
※Excelブック形式(ファイル名が*.xlsxのファイル形式)など他の形式で保存された場合は、正常に動作しなくなります。
※Excelブック形式(ファイル名が*.xlsxのファイル形式)など他の形式で保存された場合は、正常に動作しなくなります。
Q10.会計帳簿や収支報告書の記載方法等について教えてください。(制度に関する問い合わせ)
A10.
総務省または各都道府県選挙管理委員会へ確認してください。
・総務大臣届出団体の場合
総務省選挙部政治資金課
電話: 03-5253-5578
・都道府県選挙管理委員会届出団体の場合
主たる事務所の所在地がある都道府県の選挙管理員会事務局
※詳細は、各都道府県選挙管理委員会事務局へご確認ください。
・総務大臣届出団体の場合
総務省選挙部政治資金課
電話: 03-5253-5578
・都道府県選挙管理委員会届出団体の場合
主たる事務所の所在地がある都道府県の選挙管理員会事務局
※詳細は、各都道府県選挙管理委員会事務局へご確認ください。
操作方法関係
Q1.行を追加するには、どうすればよいですか?
A1.
行の追加は、入力画面の上部にある[選択位置に行を追加]ボタンを使用してください。
追加したい位置のセルを選択し、[選択位置に行を追加]ボタンをクリックします。
セルの選択は、同じ行内のセルであればどの列のセルを選択してもかまいません。
追加したい位置のセルを選択し、[選択位置に行を追加]ボタンをクリックします。
セルの選択は、同じ行内のセルであればどの列のセルを選択してもかまいません。
Q2.入力する明細行が多く、様式1枚に入力しきれません。
A2.
様式の画面上部にある「行の追加」又は「シートの追加」ボタンを押下することで、ご対応ください。
Q3.ソフトからXML形式以外の形式でデータを出力することができますか?
A3.
外部へのデータの出力はXML形式のみ可能です。
Q4.入力したデータをバックアップしたいです。
A4.
Q5.「前年繰越額」や「政治団体の情報」は、会計帳簿の入力をはじめる前に入力する必要がありますか?
A5.
「報告年」、「前年繰越額」及び「政治団体固有情報」については、会計帳簿の入力をはじめる前に入力する必要があります。これらは入力必須事項のため、入力がないと、エラーチェックをかけるたびに、上記項目がエラーとなって表示されてしまいます。
Q6.同一ソフト内において、入力した値をセルごとコピーしてそのまま貼り付けても大丈夫ですか?
A6.
データをコピーする場合は同一ソフト内であっても、必ず「値の貼り付け」(または「形式を選択して貼り付け」から「値」のみ貼り付けを選択)を行ってください。
Q7.「選択位置の行を削除」ボタンで誤って行を削除してしまいました。元に戻すことはできますか?
A7.
マクロ機能(ボタンを押すことで行える機能)によって処理された動作については、通常ExcelやWordなどで行える「元に戻す」機能が働きません。マクロ機能のうち削除や並び替え機能の使用に当たっては十分ご注意ください。
Q8.セルに入力した文字数が多く、枠が自動的に拡張しません。
A8.
画面の表示倍率を確認してください。70%に設定されている場合は、以下の手順で75%に変更してください。
Excelのツールバーで、[表示]-[ズーム]を選択後、倍率を75%に設定。
Excelのツールバーで、[表示]-[ズーム]を選択後、倍率を75%に設定。
Q9.画面表示と印刷表示が異なっており、印刷したら、文字が切れてしまいます。
A9.
Excelとプリンタの組み合わせによって文字切れが発生する場合があります。
印刷する場合は、事前に印刷プレビューを行い、文字切れなどがないか確認することを推奨します。
文字切れがある場合には、文字の開始位置と文字の終わりに改行コード(Altキーを押しながらEnterキーを押下)を設定し調整をしてください。
なお、その場合行数が増えますので行の調整が必要になる場合があります。
印刷する場合は、事前に印刷プレビューを行い、文字切れなどがないか確認することを推奨します。
文字切れがある場合には、文字の開始位置と文字の終わりに改行コード(Altキーを押しながらEnterキーを押下)を設定し調整をしてください。
なお、その場合行数が増えますので行の調整が必要になる場合があります。
Q10.会計帳簿の様式で、明細行を1,000行以上入力することは可能ですか?
A10.
本ソフトの機能としては可能です。ただし、お使いのパソコンの性能や利用しているアプリケーションソフトの種類、使用状況などによっては、大量のデータ処理の負荷により、Excelが強制終了する場合がありますのでご注意ください。
Q11.通し番号は、どのような場合に付番すればよいのですか?
A11.
例えば、同じ人物(団体)からの複数回にわたる寄附やパーティ収入があった場合、これらの明細行ごとに同一の通し番号を付番する必要があります。
また、支出については、分割払いにより支出した場合やOA機器のリース代の支払いなどの場合、複数にわたる支出の明細について同一の通し番号を付番すると、この複数回の支出が一件として認識されます。(例えば、国会議員関係政治団体の場合、同一の通し番号が付されている複数の明細行の合計金額が1万円を超えると、収支報告書自動作成の際に明細が記載されます。)
また、支出については、分割払いにより支出した場合やOA機器のリース代の支払いなどの場合、複数にわたる支出の明細について同一の通し番号を付番すると、この複数回の支出が一件として認識されます。(例えば、国会議員関係政治団体の場合、同一の通し番号が付されている複数の明細行の合計金額が1万円を超えると、収支報告書自動作成の際に明細が記載されます。)
Q12.「収入・支出同額計上ボタン」は、どのようなときに使うのですか?
A12.
物品による寄附や事務所の無償提供など、金銭以外のものによる寄附や支出があった場合にご使用ください。
金銭以外のものによる寄附や支出があった場合、実際の現金の出入りを伴わないので、収入・支出にそれぞれ同額を計上して繰越額に影響が出ないように記載しますが、収入(または支出)に必要事項を入力した後にこのボタンを押下すると、同内容の明細が支出(または収入)に自動的に転記されます。
金銭以外のものによる寄附や支出があった場合、実際の現金の出入りを伴わないので、収入・支出にそれぞれ同額を計上して繰越額に影響が出ないように記載しますが、収入(または支出)に必要事項を入力した後にこのボタンを押下すると、同内容の明細が支出(または収入)に自動的に転記されます。
Q13.会計帳簿・収支報告書作成ソフトの支出簿の様式で、一番上の緑色の行に金額などが入力できません。
A13.
支出簿の1段目は見出し行となっており、見出しの入力はできますが、金額欄には見出し内の小計額が自動計算されて表示されるため、金額の入力はできません。
Q14.会計帳簿・収支報告書作成ソフトの支出簿の緑色の見出しは、どのような場合に必要となりますか?
A14.
支出簿の緑色の見出しは、入力した明細を支出項目(小分類)ごとに分類・整理する際にご利用ください。見出しは、「選択位置に見出しを追加」ボタンにより任意に設定することができますので、適宜見出し行を作成し、整理にご活用ください。
また、収支報告書の提出にあたり、政治活動費の内訳(様式その15)については、例えば、組織活動費を記載する場合、更に細かい区分である小分類(例:組織活動費であれば「組織対策費」、「大会費」、「交際費」など)ごとに別葉としなくてはなりませんが、見出しはこの小分類に対応しています。
よって、政治活動費で見出しを設定したものについては、収支報告書の自動作成の際に、この見出しに入力された小分類ごとに別葉で、政治活動費の内訳(様式その15)が作成されることとなります。
また、収支報告書の提出にあたり、政治活動費の内訳(様式その15)については、例えば、組織活動費を記載する場合、更に細かい区分である小分類(例:組織活動費であれば「組織対策費」、「大会費」、「交際費」など)ごとに別葉としなくてはなりませんが、見出しはこの小分類に対応しています。
よって、政治活動費で見出しを設定したものについては、収支報告書の自動作成の際に、この見出しに入力された小分類ごとに別葉で、政治活動費の内訳(様式その15)が作成されることとなります。
Q15.会計帳簿・収支報告書作成ソフトの支出簿の各様式にある「領収書番号」欄や「メモ」欄は、どのように使えばよいのですか?
A15.
どちらも任意の入力項目ですので、空欄でもエラーにはなりません。政治団体内部での情報の管理や整理にご活用ください。
「領収書番号」欄
例えば、領収書等に番号をふり、当該領収書等と対応する明細行に同一の番号を入力しておくと、政治資金監査の事前準備として行う、会計帳簿(入力明細行)と領収書等との照合に便利です。
「メモ」欄
政治団体の備忘録を記載するための欄です。自由にご入力ください。
なお、「領収書番号」欄及び「メモ」欄は、収支報告書自動作成の際に、収支報告書には転記されません。
「領収書番号」欄
例えば、領収書等に番号をふり、当該領収書等と対応する明細行に同一の番号を入力しておくと、政治資金監査の事前準備として行う、会計帳簿(入力明細行)と領収書等との照合に便利です。
「メモ」欄
政治団体の備忘録を記載するための欄です。自由にご入力ください。
なお、「領収書番号」欄及び「メモ」欄は、収支報告書自動作成の際に、収支報告書には転記されません。
Q16.「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」において、本部または支部への交付金に係る支出を入力する方法を教えてほしい。
A16.
本部または支部への交付金に係る支出があった場合、支出簿の「支出を受けた者の氏名(団体にあっては、その名称)」欄の左端のセルをクリックし、プルダウンメニューから「(交)」を選択して、入力してください。
この入力によって、収支報告書自動作成の際に、収支報告書の様式その13のうち「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄に支出項目ごとの合計金額が転記されるとともに、様式その16「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳」が作成されます。
この入力によって、収支報告書自動作成の際に、収支報告書の様式その13のうち「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄に支出項目ごとの合計金額が転記されるとともに、様式その16「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳」が作成されます。
Q17.補助簿入力での「項目1」や「項目2」のリストを誤って変更してしまいました。元に戻すことはできますか?
A17.
マクロ機能(リストを選択することで行える機能)によって処理された動作については、通常ExcelやWordなどで行える「元に戻す」機能が働きません。マクロ機能のうち削除や並び替え機能の使用に当たっては十分ご注意ください。
Q18.収支報告書の様式その14(経常経費の内訳)に、会計帳簿で作成した見出し行(小分類)の内容が反映されませんでしたが、問題ないのですか?
A18.
特に問題ありません。経常経費の場合は、政治活動費と異なり、小分類ごとに別葉で収支報告書を作成する必要がないため、会計帳簿において見出しで分類したとしても、その見出しの内容が直接収支報告書には反映されません。
よって、経常経費については、見出しは政治団体内部での明細行の分類・整理のために使われることとなります。
よって、経常経費については、見出しは政治団体内部での明細行の分類・整理のために使われることとなります。
Q19.寄附金(税額)控除の書類をオンライン提出するにはどうしたらよいですか?
A19.
「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」又は「収支報告書作成ソフト(単独使用)」を使用し収支報告書を作成する際に、寄附金(税額)控除書類の要否の入力等を行うことでオンライン提出をすることができます。
詳細は以下のページをご覧ください。
「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」
寄附金(税額)控除のための書類の作成方法(別タブが開きます)
「収支報告書作成ソフト(単独使用)」
寄附金(税額)控除のための書類の作成方法(別タブが開きます)
詳細は以下のページをご覧ください。
「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」
寄附金(税額)控除のための書類の作成方法(別タブが開きます)
「収支報告書作成ソフト(単独使用)」
寄附金(税額)控除のための書類の作成方法(別タブが開きます)
Q20.寄附金(税額)控除書類をオンライン提出する場合の注意点はありますか?
A20.
寄附金(税額)控除書類が必要なすべての寄附者の「通し番号」欄にそれぞれ通し番号を入力する必要があります。
(同一の者からの複数回にわたる寄附だけでなく、同一の者からの1回のみの寄附にも通し番号を入力する必要があります。)
(同一の者からの複数回にわたる寄附だけでなく、同一の者からの1回のみの寄附にも通し番号を入力する必要があります。)
Q21.「領収書等を徴し難かった支出の明細書」や「振込明細書に係る支出目的書」を作成するにはどうしたらよいですか?
A21.
支出簿に該当明細行を入力するとともに、領収書等を徴し難かった支出に係る明細行について、「領収書等を徴し難かったもの」欄に以下の入力が必要です。
「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成する場合
・「作成様式」欄で、作成する様式をリストボックスから選択して入力
・「領収書等を徴し難かった事情」欄に徴し難かった事情を入力
「振込明細書に係る支出目的書」を作成する場合
・「作成様式」欄で、作成する様式をリストボックスから選択して入力(「領収書等を徴し難かった事情」欄の入力は不要)
なお、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」や「振込明細書に係る支出目的書」のうち、収支報告書に添付を義務付けられているものについては、収支報告書自動作成の際に収支報告書と一緒に作成されます。
これとは別に、政治資金監査に必要なもの(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るもの、人件費の支出に係るもの)の作成については、操作マニュアルの「6.1 徴難明細書と支出目的書の作成について」をご覧ください。
会計帳簿・収支報告書作成ソフト操作マニュアル 6章(PDF)
「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成する場合
・「作成様式」欄で、作成する様式をリストボックスから選択して入力
・「領収書等を徴し難かった事情」欄に徴し難かった事情を入力
「振込明細書に係る支出目的書」を作成する場合
・「作成様式」欄で、作成する様式をリストボックスから選択して入力(「領収書等を徴し難かった事情」欄の入力は不要)
なお、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」や「振込明細書に係る支出目的書」のうち、収支報告書に添付を義務付けられているものについては、収支報告書自動作成の際に収支報告書と一緒に作成されます。
これとは別に、政治資金監査に必要なもの(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るもの、人件費の支出に係るもの)の作成については、操作マニュアルの「6.1 徴難明細書と支出目的書の作成について」をご覧ください。
会計帳簿・収支報告書作成ソフト操作マニュアル 6章(PDF)
Q22.日計表出力機能により「月計表」を出力することはできますか?
A22.
出力できます。日計表出力機能で出力範囲を期間で指定することができますので、これをご活用ください。
Q23.使途等報告書を作成するにはどうしたらよいですか?
A23.
使途等報告書又は支部報告書の作成は政治団体が「政党」又は「政党の支部」の場合のみ作成することが可能となります。
以下ページから会計帳簿・収支報告書作成ソフトか使途等報告書作成ソフトをダウンロードし、作成してください。
基本的な操作方法は、各種ソフトの操作マニュアルをご覧ください。
収支報告書等作成ソフト
以下ページから会計帳簿・収支報告書作成ソフトか使途等報告書作成ソフトをダウンロードし、作成してください。
基本的な操作方法は、各種ソフトの操作マニュアルをご覧ください。
収支報告書等作成ソフト
Q24.支出基準額の設定は変更する必要はありますか?
A24.
設定変更は必要ありません。
政党助成の支出基準額に変更が発生しない限り、変更する必要はありません。初期値は現行制度の5万円となっております。
政党助成の支出基準額に変更が発生しない限り、変更する必要はありません。初期値は現行制度の5万円となっております。
Q25.「収支報告書作成ソフト(単独使用)」の「その14」シートに入力した金額が「その13」シートの「経常経費」欄に反映されません。
A25.
「光熱費」、「備品・消耗品費」、「事務所費」の金額は、通年で国会議員関係政治団体(または資金管理団体)に該当している場合のみ、「その14内容取得」ボタンで、その14の合計金額を反映する事が可能です。
それ以外の団体の場合は、該当欄に直接入力してください。
それ以外の団体の場合は、該当欄に直接入力してください。
Q26.会計帳簿から収支報告書を作成したが、会計帳簿に入力した経常経費の明細が収支報告書(その14)に反映されません。
A26.
①「政治団体に関する情報・各種設定」シートの、以下の項目の設定値を確認してください。
・国会議員関係政治団体の場合
「国会議員関係政治団体の区分」がチェックされていること。
・資金管理団体の場合
「資金管理団体」の「指定の有無」に「有」が指定されていること。
②制度に基づく仕様
「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」を参照してください。
※会計帳簿作成ソフトの「メニュー」の「手引を開く」から参照できます。
・国会議員関係政治団体の場合
「国会議員関係政治団体の区分」がチェックされていること。
・資金管理団体の場合
「資金管理団体」の「指定の有無」に「有」が指定されていること。
②制度に基づく仕様
「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」を参照してください。
※会計帳簿作成ソフトの「メニュー」の「手引を開く」から参照できます。
Q27.「収支報告書作成ソフト(単独使用)」の「その16」シートに入力した内容が「その13」シートの「備考」欄の「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄に反映されません。
A27.
「その16」シートに入力しても、「その13」シートの「備考」欄の「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄には反映されません。
「その13」シートの「備考」欄の「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄に直接入力してください。
「その13」シートの「備考」欄の「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄に直接入力してください。
Q28.「収支報告書作成ソフト(単独使用)」の第15号様式「領収書等を徴し難かった支出の明細書」および第16号様式「振込明細書に係る支出目的書」に保護が掛かっていて入力出来ません。
A28.
手入力ではなく、第15号様式・第16号様式上の「その14・15内容取得」ボタンをクリックすることで、(その14)・(その15)シートの欄外の「領収書等を徴し難かったもの」で選択した内容が、第15号様式・第16号様式シートに反映されます。
ただし、第15号様式の「領収書等を徴し難かった事情」欄は「その14・15内容取得」ボタンをクリック後、手入力していただく必要がありますので、ご注意ください。
ただし、第15号様式の「領収書等を徴し難かった事情」欄は「その14・15内容取得」ボタンをクリック後、手入力していただく必要がありますので、ご注意ください。
Q29.寄附の内訳シートにて同一の寄附者の小計を挿入したい。
A29.
同一の寄附者の「通し番号」欄に同一の通し番号を入力し、「通し番号・日付順で並び替え」ボタンをクリックし、「実行」ボタンをクリックしてください。
Q30.「存在しない画像ファイル保存フォルダが設定されています」というメッセージが表示される。
A30.
ソフトダウンロード時に付属されていた[画像]フォルダが、会計帳簿・収支報告書作成ソフトと同じ場所に保存されていないため、エラーメッセージが表示されます。
ソフトダウンロード時に付属されていた[画像]フォルダを、会計帳簿・収支報告書作成ソフトと同じ場所に保存してください。
なお、「領収書管理」シートを開き、「参照」ボタンをクリックし、別の場所に保存された「画像」フォルダを選択することでもエラーは解消します。
ソフトダウンロード時に付属されていた[画像]フォルダを、会計帳簿・収支報告書作成ソフトと同じ場所に保存してください。
なお、「領収書管理」シートを開き、「参照」ボタンをクリックし、別の場所に保存された「画像」フォルダを選択することでもエラーは解消します。
Q31.収支報告書を作成したが、「この頁の小計」が表示されていない。
A31.
「この頁の小計」は、収支報告書作成ソフトのメニュー画面の下端にある「収支報告書印刷」ボタンを使用し印刷した場合に、自動的に追加されます。入力時には[この頁の小計]は表示されません。
Q32.前年分から必要なデータ(政治団体に関する情報・各種設定、前年からの繰越額等)を引き継いで、会計帳簿作成ソフトを作りたい。
A32.
報告年の収支が確定した時点で、翌年にデータを繰越し、翌年用の会計帳簿を準備します。
会計帳簿作成ソフトのメインメニュー画面の上部にある「翌年データ繰越」ボタンをクリックします。
翌年データ繰越の確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックすると、現在使用中の会計帳簿作成ソフトから翌年分に必要な情報が引き継がれた会計帳簿作成ソフトが自動で作成されます。
なお、作成された翌年用の会計帳簿作成ソフトは、現在使用中の会計帳簿作成ソフトと同じフォルダに保存されます。
会計帳簿作成ソフトのメインメニュー画面の上部にある「翌年データ繰越」ボタンをクリックします。
翌年データ繰越の確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックすると、現在使用中の会計帳簿作成ソフトから翌年分に必要な情報が引き継がれた会計帳簿作成ソフトが自動で作成されます。
なお、作成された翌年用の会計帳簿作成ソフトは、現在使用中の会計帳簿作成ソフトと同じフォルダに保存されます。
Q33.会計帳簿・収支報告書作成ソフトの「補助簿入力」シートの「項目2」の選択欄が空白で表示される。リストの作成方法を教えてほしい
A33.
「項目2」の追加は、「補助簿設定」シートで行います。
「項目1」によっては、「項目2」を追加できるものがあります。「項目2」を追加できる項目は水色で表示されます。以下の手順で操作してください。
①「補助簿設定」シートで、項目2を追加したい項目1(水色の行)を選択。
②「選択位置の見出しを追加」ボタンをクリック。
③「見出しの名称」ウィンドウで「項目2」の名称を入力して「実行」ボタンをクリック。
上記の手順によって、「補助簿入力」シートの「項目2」に③で入力したものが選択可能となります。
「項目1」によっては、「項目2」を追加できるものがあります。「項目2」を追加できる項目は水色で表示されます。以下の手順で操作してください。
①「補助簿設定」シートで、項目2を追加したい項目1(水色の行)を選択。
②「選択位置の見出しを追加」ボタンをクリック。
③「見出しの名称」ウィンドウで「項目2」の名称を入力して「実行」ボタンをクリック。
上記の手順によって、「補助簿入力」シートの「項目2」に③で入力したものが選択可能となります。
Q34.会計帳簿・収支報告書作成ソフトの補助簿でパーティー開催事業を入力する方法を教えてほしい。
A34.
以下の手順で操作してください。
①「補助簿設定」シートの「パーティーを追加」ボタンをクリック。
②パーティーの名称を入力し、「実行」ボタンをクリック。
このとき、対価の支払のあっせんがあった場合には、[「政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるものの内訳」の様式に対応する項目を追加する]をオンにする。
③「補助簿設定」シートに入力したパーティーの見出し行が「補助簿入力」シートに追加されるので、政治資金パーティーの概要情報を入力。
④パーティーの収入の内訳については、項目1に「[収入]3(2)政治資金パーティー開催事業(パーティー名称)」を選択し、項目2に該当するものを選択すると入力できるようになります。
①「補助簿設定」シートの「パーティーを追加」ボタンをクリック。
②パーティーの名称を入力し、「実行」ボタンをクリック。
このとき、対価の支払のあっせんがあった場合には、[「政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるものの内訳」の様式に対応する項目を追加する]をオンにする。
③「補助簿設定」シートに入力したパーティーの見出し行が「補助簿入力」シートに追加されるので、政治資金パーティーの概要情報を入力。
④パーティーの収入の内訳については、項目1に「[収入]3(2)政治資金パーティー開催事業(パーティー名称)」を選択し、項目2に該当するものを選択すると入力できるようになります。