政治資金関係申請・届出オンラインシステム

オンラインシステムの概要・利用全般

オンラインシステムの概要・利用全般によく寄せられる質問を掲載しています。

特にお問い合わせの多い事項

Q1.収支報告書をオンラインで提出する方法を教えてください。

A1.
収支報告書をオンラインで提出する操作方法については、以下のページもしくは操作マニュアルをご覧ください。

会計帳簿・収支報告書作成ソフトの利用フロー
操作マニュアル 7章(PDF)

Q2.収入および支出がない収支報告書をオンラインで提出する方法を教えてください。

A2.
収入および支出がない収支報告書をオンラインで提出する操作方法については、以下の操作マニュアルをご覧ください。
操作マニュアル 5章(PDF)

Q3.収支報告書等作成ソフトのダウンロード方法を教えてください。

A3.
以下ページより各種ソフトをダウンロードできます。
また、ページ下部に各種ソフトの注意事項を掲載しているため、ご確認の上ご利用下さい。
収支報告書等作成ソフト

オンラインシステムの概要

Q1.政治資金関係申請・届出オンラインシステムとはどのようなものですか。

A1.
政治資金関係申請・届出オンラインシステムは、政治資金規正法に基づく各種の届出、収支報告をインターネットから原則24時間365日どこからでも行なえるようにするものです。

Q2.政治資金関係申請・届出オンラインシステムは、どのような政治団体でも利用できるのですか。

A2.
本システムは政治団体の区分に関わらず、どのような政治団体の方でもご利用が可能です。
なお、国会議員関係政治団体につきましては、政治資金規正法の規定により、収支報告書のオンライン提出に努めることとなっております。

Q3.政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用すると、どのようなメリットがありますか。

A3.
政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用することで、都道府県選挙管理委員会に赴くといった距離的な制約がなくなるほか、収支報告書の提出時期などに混雑する窓口に並ぶ必要もなくなること、都道府県選挙管理委員会の執務時間外でも政治資金関係申請・届出システムが稼動している時間であれば、各種届出や収支報告書の提出ができるといった時間的な制約がなくなること、などの点がメリットとして挙げられます。

Q4.インターネットを使用していますが、セキュリティ上問題ないのでしょうか?

A4.
インターネット上の通信は暗号化を行っておりますので、セキュリティ上の問題はありません。

オンラインシステムの利用に当たって

Q1.政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用するにはどうしたらよいですか。

A1.
政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用するためには、利用申請を行う必要があります。
申請方法には、マイナンバーカードによる電子申請(公的個人認証方式)と、申請書による紙申請(ID・パスワード方式)があります。
なお、公的個人認証方式の場合、別途、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの電子証明書の取得及びICカードリーダライタを準備いただく必要があります。

Q2.公的個人認証方式と、ID・パスワード方式の違いはなんですか。

A2.
公的個人認証方式とID・パスワード方式では利用可能な機能に違いがあります。
ID・パスワード方式では、以下の機能がご利用いただけません。
・政治団体設立に関する手続き
・政治団体解散に関する手続き
・解散に伴う収支報告書に関する手続き
詳しくは政治資金関係申請・届出オンラインシステム操作マニュアルの 「1.2 利用できる手続き」をご覧ください。
操作マニュアル 1章(PDF)

また、ID・パスワード方式は、利用申請の際、窓口または郵送にて本人確認と登録されている政治団体情報との照合を行いますので、利用申請以前に政治団体の代表者又は会計責任者として届出されている方がご利用可能となります。

Q3.利用可能な手続きにはどのようなものがありますか?

A3.
政治資金規正法に関する届出および収支報告書を提出することができます。
詳しくは政治資金関係申請・届出オンラインシステム操作マニュアル 「1.2 利用できる手続き」をご覧ください。
操作マニュアル 1章(PDF)

Q4.収支報告書をオンラインで提出する際、監査意見書、政治資金監査報告書、領収書等の写しや寄附金(税額)控除のための書類などはどうしたらよいですか?

A4.
監査意見書、政治資金監査報告書、領収書等の写しや寄附金(税額)控除のための書類などは収支報告書と同じくオンラインで提出するか、以下の送付先に郵送する必要があります。

・総務大臣届出団体の場合
  総務省選挙部収支公開室
  住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
  電話:03-5253-5580

・都道府県選挙管理委員会届出団体の場合
  主たる事務所の所在地がある都道府県の選挙管理委員会事務局
  ※詳細は、各都道府県選挙管理委員会事務局へご確認ください。

※収支報告書を紙提出している場合は収支報告書の提出先へご確認ください。

Q5.政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用申請を行いましたが、窓口に届出や収支報告書の提出をしても問題ありませんか?

A5.
政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用申請を行っても、窓口に届出や収支報告書の提出をすることは可能です。

Q6.政治資金関係申請・届出オンラインシステムの基本的な操作方法を教えてください。

A6.
政治資金関係申請・届出オンラインシステムの基本的な操作方法については、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム操作マニュアル」をご覧ください。
操作マニュアル(PDF)

Q7.収支報告書をオンラインで提出する方法を教えてください。

A7.
収支報告書をオンラインで提出する操作方法については、以下のページもしくは操作マニュアルをご覧ください。
会計帳簿・収支報告書作成ソフトの利用フロー
操作マニュアル 7章(PDF)

Q8.収入および支出がない収支報告書をオンラインで提出する方法を教えてください。

A8.
収入および支出がない収支報告書をオンラインで提出する操作方法については、以下の操作マニュアルをご覧ください。
操作マニュアル 5章(PDF)

エクセルソフト関係

Q1.提供されている収支報告書等作成ソフトにはどのような種類がありますか。

A1.
現在、以下の6種類のソフトを提供しています。
「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」
「収支報告書作成ソフト(単独使用)」
「使途等報告書作成ソフト(本部用・単独使用)」
「総括文書作成ソフト」
「使途等報告書作成ソフト(支部用・単独使用)」
「支部総括文書作成ソフト」

詳しくは以下のページをご覧ください。
収支報告書等作成ソフト

Q2.「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」はどのような機能を備えていますか。

A2.
会計帳簿・収支報告書作成ソフトでは、日々の会計データを入力することにより、電子データで会計帳簿を作成することができ、それをもとに自動的に収支報告書等を作成できます。
また、補助簿機能をご利用いただくことで、会計帳簿の入力が簡素化できます。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
会計帳簿・収支報告書作成ソフトの概要(PDF)

Q3.Excel2021で収支報告書等作成ソフトを利用できますか。

A3.
収支報告書等作成ソフトは、以下の環境でご利用可能となっております。
Microsoft Excel 2016
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2021

Q4.ソフトで作成した収支報告書を、印刷して窓口に提出することはできますか?

A4.
印刷して窓口に提出することも可能です。

Q5.収支報告書等作成ソフトの基本的な操作方法を教えてください。

A5.
現在、以下の6種類のソフトを提供しています。
「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」
「収支報告書作成ソフト(単独使用)」
「使途等報告書作成ソフト(本部用・単独使用)」
「総括文書作成ソフト」
「使途等報告書作成ソフト(支部用・単独使用)」
「支部総括文書作成ソフト」

詳しくは以下のページもしくは操作マニュアルをご覧ください。
収支報告書等作成ソフト
会計帳簿・収支報告書作成ソフト操作マニュアル(PDF)
収支報告書作成ソフト(単独使用)操作マニュアル(PDF)
使途等報告書作成ソフト(本部用・単独使用)操作マニュアル(PDF)
総括文書作成ソフト操作マニュアル(政党本部用)(PDF)
使途等報告書作成ソフト(支部用・単独使用)操作マニュアル(PDF)
支部総括文書作成ソフト操作マニュアル(政党支部用)(PDF)

Q6.収支報告書等作成ソフトのダウンロード方法を教えてください。

A6.
以下ページより各種ソフトをダウンロードできます。
また、ページ下部に各種ソフトの注意事項を掲載しているため、ご確認の上ご利用下さい。
収支報告書等作成ソフト